第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人広島県剣道連盟という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島県広島市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、広島県における剣道(居合道、杖道を含む。以下「剣道」という。)の普及振興を図り、もって県民の体位向上と、人格形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、剣道に関する次の事業を行う。
- (1) 剣道講習会の開催及び指導者の育成
- (2) 各種剣道大会の開催及び後援
- (3) 各種剣道大会、講習会及び会議等への選手、役員の派遣
- (4) 剣道の段級位の審査及び審議を行い、並びに財団法人全日本剣道連盟に対して段位を推薦し、及び級位を付与する
- (5) 剣道功労者の表彰
- (6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(その他の事業)
第5条 この法人は、前条各項に掲げる事業の推進に資するため、次の事業を行う。
- (1) 不動産賃貸業
第2章 資産及び会計
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(基本財産)
第7条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号・第2号及び第6号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 公益目的支出計画実施報告書
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を備え置くものとする。
3 公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供する。
第3章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に、評議員10名以上40名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の評議員の総数の3分の1を超えないものであること
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第4章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認及びこれらの附属明細書の承認
- (4) 定款の変更
- (5) 残余財産の処分
- (6) 基本財産の処分又は除外の承認
- (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前2項において、会長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって召集の通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することが出来る。
(決議)
第18条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選により選出する。
2 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次の議決は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) 基本財産の処分又は除外の承認
- (4) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び当該評議員会に出席した評議員の中から1名、出席した理事の中から1名を選出し、記名押印しなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 15名以上25名以内
- (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事、8名以内を常任理事とする。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事、常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事及び補欠により選任された監事の任期は、前任者又は現人者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。この場合、評議員会において決議する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第26条 理事又は監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事には報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な書類は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬規程による。
第6章 理事会及び事務局
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第28条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第29条 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 会長が必要と認めたとき
- (2) 理事から会長へ会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
- (3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条の規定により、監事が招集したとき
(招集)
第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
5 理事及び監事全員の同意があるときは、召集の手続きを経ないで理事会を開催することが出来る。
(決議)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が出席できない場合は、出席理事の中から互選により議長を選出する。
3 理事会の決議は、この定款に定めるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第32条 理事が、理事会の決議の目的である事項について、議決に加わることの出来る理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録の記名押印は、当該理事会に出席した会長及び監事がするものとする。ただし、会長が欠席した場合は、出席理事及び監事が記名押印するものとする。
(事務局)
第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第7章 顧問及び参与
(顧問、参与)
第35条 この法人に、任意の機関として顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、次の職務を行う。
- (1) 会長の相談に応じること
- (2) 理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること
- (3) 顧問及び参与の任期は第24条第1項の規定を準用する。
- (4) 顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
- (5) 顧問及び参与は、無報酬とする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会において、評議員現在数の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
2 前項の規定は、この定款第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算する場合に有する残余財産は、理事会及び評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体へ、解散日から1ヶ月以内に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。
以上、一般財団法人広島県剣道連盟の現行定款である。
平成24年4月1日施行
附則
平成24年5月21日変更及び追加
第17条4項追加・第24条3項変更・第30条1項変更 4項削除 2項に追加、5項追加
決議の省略 第32条追加
剰余金の分配の制限 第38条追加
広島市中区上幟町1番5号
一般財団法人 広島県剣道連盟
代表理事 林正夫
財産の種類 | 財産の額・物量等 |
---|---|
預貯金 | 40,000,000円 |
土地 | 広島市中区上幟町1番2号 (50.51m2) 1番18号 (101.63m2) |